自治会の管理する施設への支援
平成31.3.5
尾 尻 孝 和 日本共産党議員として2問伺います。
1、日本国憲法と地方自治法を基本に据えた町政運営について。
自由民主党の改憲案が提示されるなど、今、日本国憲法をめぐって論議が広がっています。憲法第九十九条の規定「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」との規定に従って町長が町政運営をおこなうことは当然のことですが、さらにすすめ、町長として日本国憲法の三大原理とされる「基本的人権の尊重・国民主権(民主主義)・平和主義」の精神をどのように認識され、また町政運営に生かそうとされるのか。
また、憲法第八章「地方自治」、第九十二条が掲げる「地方自治の本旨」という規定をどのように認識されているか。ならびにこの規定に基づき制定された地方自治法第一条「この法律は・・・地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」第一条の二「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」という規定をどのように認識され、町政運営にどのように生かしておられるか。
2、自治会をどのように位置付け、支えるのか。
中井町には27の自治会があり、世帯単位の加入による住民の多数によって構成され、それぞれの地域住民にとって共通する課題、地域の抱える多面的問題に取り組んでいます。行政の末端組織的な性格の仕事にも取り組んでいますが、基本、住民の自主的な組織として活動しています。
時代の推移とともに、新規加入の減少と退会が増える傾向にあり、加入割合の減少と加入世帯の減少が進んでいます。
今後、自治会が地域住民の自主的な組織としてさまざまな取り組みを進めていくうえで、
1、行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか。
2、自治会の現状とかかえている課題をどのように認識されているか。
3、行政としての自治会活動支援策として、自治会館建設や修繕への支援策がおこなわれているが、支援の周知徹底はどのようにおこなわれているか。
4、修繕40万円枠の引き下げ、ないしは、枠のない支援をバリアフリー工事以外にも対象を広げる考えは。
5、支援を自治会の所有・管理する倉庫、構築物などの取り壊し、建て替え、修繕も対象にする考えは。
以上、伺います。
1、日本国憲法と地方自治法を基本に据えた町政運営について。
自由民主党の改憲案が提示されるなど、今、日本国憲法をめぐって論議が広がっています。憲法第九十九条の規定「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」との規定に従って町長が町政運営をおこなうことは当然のことですが、さらにすすめ、町長として日本国憲法の三大原理とされる「基本的人権の尊重・国民主権(民主主義)・平和主義」の精神をどのように認識され、また町政運営に生かそうとされるのか。
また、憲法第八章「地方自治」、第九十二条が掲げる「地方自治の本旨」という規定をどのように認識されているか。ならびにこの規定に基づき制定された地方自治法第一条「この法律は・・・地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」第一条の二「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」という規定をどのように認識され、町政運営にどのように生かしておられるか。
2、自治会をどのように位置付け、支えるのか。
中井町には27の自治会があり、世帯単位の加入による住民の多数によって構成され、それぞれの地域住民にとって共通する課題、地域の抱える多面的問題に取り組んでいます。行政の末端組織的な性格の仕事にも取り組んでいますが、基本、住民の自主的な組織として活動しています。
時代の推移とともに、新規加入の減少と退会が増える傾向にあり、加入割合の減少と加入世帯の減少が進んでいます。
今後、自治会が地域住民の自主的な組織としてさまざまな取り組みを進めていくうえで、
1、行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか。
2、自治会の現状とかかえている課題をどのように認識されているか。
3、行政としての自治会活動支援策として、自治会館建設や修繕への支援策がおこなわれているが、支援の周知徹底はどのようにおこなわれているか。
4、修繕40万円枠の引き下げ、ないしは、枠のない支援をバリアフリー工事以外にも対象を広げる考えは。
5、支援を自治会の所有・管理する倉庫、構築物などの取り壊し、建て替え、修繕も対象にする考えは。
以上、伺います。
町 長 7番、尾尻議員の1問目、「日本国憲法と地方自治法を基本に据えた町政運営について」のご質問にお答えいたします。
日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の考え方は、戦後日本の平和と安定、経済発展に大きく寄与してきたと認識しております。
また、日本国憲法は「地方自治の本旨」として、地方公共団体の自治を保障しており、一般的には「団体自治」と「住民自治」の2つの要素からなると言われています。住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素 であり、団体自治は、地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的かつ地方分権的要素であると言えます。地方自治法においても、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本に、地方自治の自主性及び自立性が尊重され、国と地方の役割分担が示されているところです。
このことを踏まえ、町では、暮らしやすく豊かな地域社会を実現することを目的に、平成26年に中井町自治基本条例を制定し、町民の意思を尊重して福祉の増進を図るとともに、町の発展のために公正かつ誠実に職務を遂行することを町長の責務として定めております。
私としましても、その責務を全うし、町民の暮らしを守り、町民が安全で安心して快適に住み続けることができるよう、町政運営に引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
次に、2問目の「自治会をどのように位置付け、支えるのか」のご質問にお答えします。
自治会は、地域住民の相互扶助のための自主的な組織として運営されているところですが、本町においては従前より、町行政と地域住民とをつなぐパイプの役割も担っていただいており、町にとって大変重要な存在であり、今後とも相互連携のもと、より良いまちづくりにご協力いただきたいと考えているところです。
それでは、自治会に関して5点ご質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。
1点目「行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか」についてですが、冒頭申し上げましたとおり、自治会には、町から住民への情報提供や地域の意見・要望のとりまとめのほか、防犯、防災、環境対策等、様々な面でご協力いただいております。自治会は本来的には住民自身による自主的な組織という理解ではあるものの、町としては、安心して暮らすことのできる、より良いまちづくりに協働で取り組んでいくパートナー的な存在であると認識しているところです。
次に2点目の「自治会の現状とかかえている課題をどのように認識されているか」についてですが、昨今の少子高齢化・核家族化などの進展により、自治会員の高齢化、自治会役員の担い手不足、自治会加入率の低下、自治会からの退会などが課題となっているものと認識しています。
次に3点目の「行政としての自治会活動支援策として、自治会館建設や修繕への支援策がおこなわれているが、支援の周知徹底はどのようにおこなわれているか。」についてですが、毎年4月に行っている自治会長会議において、詳細説明を含めた周知を行っております。なお、事業の流れとしては、10月末までに要望を提出していただき、予算化したうえで、次年度、申請に基づき支援するという流れとなっています。
続いて4点目の「修繕40万円枠の引き下げ、ないしは、枠の無い支援をバリアフリー工事以外にも対象を広げる考えは。」と5点目の「支援を自治会の所有・管理する構築物などの取り壊し、建て替え、修繕も対象にする考えは。」については関連がありますので、併せて回答させていただきます。
町では、自治会の自主的な活動がより一層促進されるよう、その活動拠点となる自治会館の新設、増改築、補修等の工事に対し、中井町自治会館増改築費及び補修費に関する補助金交付要綱に基づき、財政的な支援をさせていただいておりますが、修繕等に係る補修工事は、バリアフリーに資する工事以外は40万円以上の工事を対象とする下限枠を設けさせていただいております。また、集会施設以外の倉庫、構築物等についても補助対象外とさせていただいております。
自主的な組織ではあるものの、町と密接な関わりを持つ自治会への支援に係る公費負担のあり方を調整してきたなかで、現行の制度を運用させていただいておりますので、ご理解賜りますようお願いします。
なお、自治会員の高齢化や会員の減少、活動運営費の減少など、いま自治会を取り巻く環境も刻々と変化してきていますので、改めて自治会への公費負担のあり方や行政の関与のあり方なども検証しつつ、的確な自治会支援のあり方を検討してまいりたいと考えていますので、併せてご理解のほど、よろしくお願いいたします。
日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の考え方は、戦後日本の平和と安定、経済発展に大きく寄与してきたと認識しております。
また、日本国憲法は「地方自治の本旨」として、地方公共団体の自治を保障しており、一般的には「団体自治」と「住民自治」の2つの要素からなると言われています。住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素 であり、団体自治は、地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的かつ地方分権的要素であると言えます。地方自治法においても、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本に、地方自治の自主性及び自立性が尊重され、国と地方の役割分担が示されているところです。
このことを踏まえ、町では、暮らしやすく豊かな地域社会を実現することを目的に、平成26年に中井町自治基本条例を制定し、町民の意思を尊重して福祉の増進を図るとともに、町の発展のために公正かつ誠実に職務を遂行することを町長の責務として定めております。
私としましても、その責務を全うし、町民の暮らしを守り、町民が安全で安心して快適に住み続けることができるよう、町政運営に引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
次に、2問目の「自治会をどのように位置付け、支えるのか」のご質問にお答えします。
自治会は、地域住民の相互扶助のための自主的な組織として運営されているところですが、本町においては従前より、町行政と地域住民とをつなぐパイプの役割も担っていただいており、町にとって大変重要な存在であり、今後とも相互連携のもと、より良いまちづくりにご協力いただきたいと考えているところです。
それでは、自治会に関して5点ご質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。
1点目「行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか」についてですが、冒頭申し上げましたとおり、自治会には、町から住民への情報提供や地域の意見・要望のとりまとめのほか、防犯、防災、環境対策等、様々な面でご協力いただいております。自治会は本来的には住民自身による自主的な組織という理解ではあるものの、町としては、安心して暮らすことのできる、より良いまちづくりに協働で取り組んでいくパートナー的な存在であると認識しているところです。
次に2点目の「自治会の現状とかかえている課題をどのように認識されているか」についてですが、昨今の少子高齢化・核家族化などの進展により、自治会員の高齢化、自治会役員の担い手不足、自治会加入率の低下、自治会からの退会などが課題となっているものと認識しています。
次に3点目の「行政としての自治会活動支援策として、自治会館建設や修繕への支援策がおこなわれているが、支援の周知徹底はどのようにおこなわれているか。」についてですが、毎年4月に行っている自治会長会議において、詳細説明を含めた周知を行っております。なお、事業の流れとしては、10月末までに要望を提出していただき、予算化したうえで、次年度、申請に基づき支援するという流れとなっています。
続いて4点目の「修繕40万円枠の引き下げ、ないしは、枠の無い支援をバリアフリー工事以外にも対象を広げる考えは。」と5点目の「支援を自治会の所有・管理する構築物などの取り壊し、建て替え、修繕も対象にする考えは。」については関連がありますので、併せて回答させていただきます。
町では、自治会の自主的な活動がより一層促進されるよう、その活動拠点となる自治会館の新設、増改築、補修等の工事に対し、中井町自治会館増改築費及び補修費に関する補助金交付要綱に基づき、財政的な支援をさせていただいておりますが、修繕等に係る補修工事は、バリアフリーに資する工事以外は40万円以上の工事を対象とする下限枠を設けさせていただいております。また、集会施設以外の倉庫、構築物等についても補助対象外とさせていただいております。
自主的な組織ではあるものの、町と密接な関わりを持つ自治会への支援に係る公費負担のあり方を調整してきたなかで、現行の制度を運用させていただいておりますので、ご理解賜りますようお願いします。
なお、自治会員の高齢化や会員の減少、活動運営費の減少など、いま自治会を取り巻く環境も刻々と変化してきていますので、改めて自治会への公費負担のあり方や行政の関与のあり方なども検証しつつ、的確な自治会支援のあり方を検討してまいりたいと考えていますので、併せてご理解のほど、よろしくお願いいたします。
尾 尻 孝 和 地方行政を進めるのに憲法を意識することはないと、こういう方もおられるかもしれません。私は、行政が憲法の理念を日々の行政運営に貫く、その姿勢によって町民生活に大きな差があらわれると考えます。
失礼かもしれませんが、単純なことを町長に伺います。日本国憲法、前文と第1条から第103条までで構成されています。その全体を通して読まれたこと、ありますでしょうか。あわせ、過去の文献ではありますが、大日本帝国憲法、その告文、これに続く第1章から第7章まで、こちらについても読まれたこと、ありますでしょうか。
失礼かもしれませんが、単純なことを町長に伺います。日本国憲法、前文と第1条から第103条までで構成されています。その全体を通して読まれたこと、ありますでしょうか。あわせ、過去の文献ではありますが、大日本帝国憲法、その告文、これに続く第1章から第7章まで、こちらについても読まれたこと、ありますでしょうか。
町 長 今の日本国憲法は、一度にとは言いませんけれども、読んだことはあるということだと思います。その前については、これは読んではおりませんということです。
尾 尻 孝 和 突然、この大日本帝国憲法を持ち出して読まれたことがあるかと、ちょっと驚かれたかもしれません。私、現在の日本国憲法の3大原理を深く理解し、それを町の行政運営に生かす上で、大変これは参考になると考えるからです。
日本国憲法前文には、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する、このように書かれています。大日本帝国憲法ではどうか。第1条に、「大日本帝国ハ万世一系の天皇之ヲ統治ス」、こう記載されています。ここでは、国の主権者は国民ではなく、統治するのは天皇とされています。一人ひとりの国民が国の主権者であるという民主主義の基本が否定されているわけです。
確かに帝国議会はありました。選挙権も男性にはありました。しかしそれも、天皇がこれを統治すというおおもとがあった上での議会であり、国民の選挙権であったわけです。主権が誰に存するかという民主主義の基本の大転換、これが大日本帝国憲法と日本国憲法の間に起こっているわけです。このことを、町長、どのように捉えておられるでしょう。
日本国憲法前文には、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する、このように書かれています。大日本帝国憲法ではどうか。第1条に、「大日本帝国ハ万世一系の天皇之ヲ統治ス」、こう記載されています。ここでは、国の主権者は国民ではなく、統治するのは天皇とされています。一人ひとりの国民が国の主権者であるという民主主義の基本が否定されているわけです。
確かに帝国議会はありました。選挙権も男性にはありました。しかしそれも、天皇がこれを統治すというおおもとがあった上での議会であり、国民の選挙権であったわけです。主権が誰に存するかという民主主義の基本の大転換、これが大日本帝国憲法と日本国憲法の間に起こっているわけです。このことを、町長、どのように捉えておられるでしょう。
町 長 今のご質問ですけれども、私としては、大日本帝国憲法ということはほとんど頭にありません。そうした中で、今、私が持たされている部分については、憲法があって、その下に法律、それから政令、省令、いろいろあると思います。その中に地方自治法があったり、その下に、それに基づいて、町といたしましては、先ほど答弁しましたように、平成26年に町の自治基本条例を制定したわけでございます。そうした中、私の責務というところで、その責務を全うし、町民の皆様のために、先ほど答えたとおり、安全・安心して快適に住み続けることができるよう町政運営を考えているというところでご理解していただきたいと思います。
尾 尻 孝 和 私、大日本帝国憲法から現在の日本国憲法に、主権在民、民主主義ということでの大きな大転換があるということについての、どう捉えておられるのかということで伺ったわけですが、あわせて、この日本国憲法の民主主義、主権在民の原則、これを中井町の町政に生かしていく上で、町長としての、まあ、今、多少触れられましたが、基本的な考え、どのように取り組もうとされているのか、お願いします。
町 長 これは最初の答弁もお答えしたとおりでございます。今も申しましたように、憲法の下に、その下の法律があって、またそれに基づいて自治基本条例もございます。そうした中で、今言った町長の責務を全うするのみでございます。
尾 尻 孝 和 抽象的な論議になってしまうんですが、一人ひとりの町民が町の主権者として位置づけられると、こういった町政運営、言葉で言えば単純に簡単です。ただ、実際にこれを貫いていく上で、時々の課題によってさまざまな生かし方、これが求められるのではないかと思います。日々の町政運営の中で町長として努力されていること、ありますでしょうか。
町 長 基本的には町民のためにということでは考えておりますけれども、町民の皆様が、例えば100人いれば100人同じ考えかどうかという問題もあります。だからそうした面では最終的な判断はさせていただきます。100人が100人同じ考えであれば、これはまた別かもしれませんから、そういった面では、そういった考えのもと、最終判断はせざるを得ないというところでございます。
尾 尻 孝 和 全国の自治体の首長の中には、住民に対して、やってやっている、あるいは俺の言うことを聞けないのかという姿勢の方が時にはおられます。そのようなことの起きないように願いたいと思います。
次に、日本国憲法の3大原理の1つ、基本的人権ですが、第11条には、国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられるとしています。そして、この後に続く12条から40条まで、人権の具体的課題について一つ一つ規定しています。
比べて大日本帝国憲法ではどうだったか。大日本帝国憲法が規定しているのは、信書の秘密、所有権、信教の自由、言論・集会・結社の自由、この項目だけです。しかも、それぞれの、この条文には、「法律の範囲内において」という制限規定が書かれ、信書の秘密が規定されてはいても、信書の検閲が当然のごとく行われたように、わずかにあった人権規定も実際にはないも同然で、その一方、第20条には、「日本臣民は兵役の義務を有す」、このように規定していました。
この基本的人権に関する、これも大転換です。大日本帝国憲法から日本国憲法への大飛躍、このことについては、町長、どのように捉えておられるでしょう。
次に、日本国憲法の3大原理の1つ、基本的人権ですが、第11条には、国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられるとしています。そして、この後に続く12条から40条まで、人権の具体的課題について一つ一つ規定しています。
比べて大日本帝国憲法ではどうだったか。大日本帝国憲法が規定しているのは、信書の秘密、所有権、信教の自由、言論・集会・結社の自由、この項目だけです。しかも、それぞれの、この条文には、「法律の範囲内において」という制限規定が書かれ、信書の秘密が規定されてはいても、信書の検閲が当然のごとく行われたように、わずかにあった人権規定も実際にはないも同然で、その一方、第20条には、「日本臣民は兵役の義務を有す」、このように規定していました。
この基本的人権に関する、これも大転換です。大日本帝国憲法から日本国憲法への大飛躍、このことについては、町長、どのように捉えておられるでしょう。
町 長 これは、だから原則については、私としては憲法を尊重し、それに、順番に法律、それから条例があります。それに対して進めていくことでありますから、先ほどお答えしたのと同じでございます。
尾 尻 孝 和 ぜひ具体的な、基本的人権をどのように捉えておられるのか、そのところのお話、いただけないでしょうか。
町 長 先ほど申したとおりです。
尾 尻 孝 和 基本的人権の規定を町政の運営に生かしていく上で、例えば第25条、「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」、この規定、まさに地方政治にとっての大きな課題だと思います。
この憲法の示す基本的人権の数々の規定、そうは言っても、あれこれあって難しい、こういうことでぞんざいに扱うのか、それとも、難しい課題はあっても一つ一つ発展させる、そのために憲法のこれらの規定を行政運営の軸にしっかり据えようとされるか、そこには大きな違いが生まれてくるのではないでしょうか。町長、いかがでしょう。
この憲法の示す基本的人権の数々の規定、そうは言っても、あれこれあって難しい、こういうことでぞんざいに扱うのか、それとも、難しい課題はあっても一つ一つ発展させる、そのために憲法のこれらの規定を行政運営の軸にしっかり据えようとされるか、そこには大きな違いが生まれてくるのではないでしょうか。町長、いかがでしょう。
町 長 基本的な考えは先ほどから申し上げていますとおりでございますので、答えは同じ形になります。その部分はご理解していただきたいというふうに思っています。
尾 尻 孝 和 なかなか突っ込んだ論議にならないんですが、日本国憲法の平和主義の問題、この原理で、今、一番論議になっているのが憲法9条です。第2次安倍政権が発足した2012年に発表された自民党の日本国憲法改正案、これでは、9条2項を書きかえ、国防軍を保持するとしました。そして、阿部首相は最近では、憲法9条の1項、2項には手をつけず、第3項として自衛隊を明記する、こういった主張をされています。
朝日新聞はことしの1月10日付の社説で、昨年の憲法をめぐる安倍首相の動きを振り返ってこのように述べています。「憲法の縛られる側の権力者がみずから改憲の旗を振るという上からの改憲がいかに無理筋であるかを証明した」、こう述べました。時の首相がみずから改憲の旗振りをすること自体、憲法99条の、公務員の憲法尊重、養護義務に反する行為と考えますが、町長、これはどう考えられますでしょう。
朝日新聞はことしの1月10日付の社説で、昨年の憲法をめぐる安倍首相の動きを振り返ってこのように述べています。「憲法の縛られる側の権力者がみずから改憲の旗を振るという上からの改憲がいかに無理筋であるかを証明した」、こう述べました。時の首相がみずから改憲の旗振りをすること自体、憲法99条の、公務員の憲法尊重、養護義務に反する行為と考えますが、町長、これはどう考えられますでしょう。
町 長 9条に関してという問題ですけれども、議論はしていただいて私は結構だと思います。最終的に国会で決め、改憲については国民投票という形になりますから、その結果を重んじればいいのかなという判断はしております。
尾 尻 孝 和 この首相みずから憲法改定の旗振りをすると、このことについてどうお考えでしょう。
議 長 尾尻議員に申し上げます。地方議会にあまりなじまない議題であります。基本的なことだということはよく存じているわけですけれども、やはり地方議会において憲法論議をしても、これ、なかなかなじまないと思いますので、論点を少しかえていただきたいと思います。
尾 尻 孝 和 私は非常に姿勢として大事な問題だと思うんですね。
少し具体的な問題に触れます。警察予備隊創立以来、戦後60年以上にわたって自衛隊は、日本が外国から攻められたときの自衛の部隊、このように説明されてきました。日米安保条約も、日本が外国から攻められたとき、一緒になって守る同盟、このように説明されてきました。いわゆる専守防衛ですね。そうだからこそ、歴代政権の変わらぬ憲法解釈として、集団的自衛権は認められない、つまり他国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態において自衛権を行使できるとする集団的自衛権は、これを認めない、これが憲法解釈として一貫して続けられてきました。
しかし安倍内閣は、2014年、内閣法制局長官のすげかえまでして、この憲法解釈をひっくり返しました。集団的自衛権は認められると、これまでの解釈を変えました。この憲法解釈の変更、町長、答えづらいかもしれませんが、これについてはどう思われますでしょう。
少し具体的な問題に触れます。警察予備隊創立以来、戦後60年以上にわたって自衛隊は、日本が外国から攻められたときの自衛の部隊、このように説明されてきました。日米安保条約も、日本が外国から攻められたとき、一緒になって守る同盟、このように説明されてきました。いわゆる専守防衛ですね。そうだからこそ、歴代政権の変わらぬ憲法解釈として、集団的自衛権は認められない、つまり他国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態において自衛権を行使できるとする集団的自衛権は、これを認めない、これが憲法解釈として一貫して続けられてきました。
しかし安倍内閣は、2014年、内閣法制局長官のすげかえまでして、この憲法解釈をひっくり返しました。集団的自衛権は認められると、これまでの解釈を変えました。この憲法解釈の変更、町長、答えづらいかもしれませんが、これについてはどう思われますでしょう。
議 長 町長、簡単に私見を述べてください。
町 長 私見を。
議 長 自分の考えを。
町 長 その考えについての云々ということは、私はそこはお答えしません。その辺の部分については国会で議論していただければと思っています。
尾 尻 孝 和 なかなか答えをいただけないわけですが、町長としての私見はいかがかということで私は聞いているつもりです。
私見に関することでもう一つ触れます。2015年、集団的自衛権の法制化である安保法制、これが強行成立させられました。この成立前の、この町の6月定例議会で、私、安保法制に関する質問に、町長は次のように答えられました。「世界の平和の一翼を担うために必要となる法律の整備を行っていくべきと認識している」と、こう答弁されました。これは今も変わっていないでしょうか。
私見に関することでもう一つ触れます。2015年、集団的自衛権の法制化である安保法制、これが強行成立させられました。この成立前の、この町の6月定例議会で、私、安保法制に関する質問に、町長は次のように答えられました。「世界の平和の一翼を担うために必要となる法律の整備を行っていくべきと認識している」と、こう答弁されました。これは今も変わっていないでしょうか。
町 長 そのときに答えた部分は、今、はっきり覚えておりませんけれども、基本的な考えは変わっていないと思っております。
尾 尻 孝 和 この集団的自衛権の法制化である安保法制、これが強行成立させられました。それでも、今、まだ海外での武力行使はできないと、これが建前になっています。だから南スーダンで内線状態になると、派遣されていた自衛隊は撤収しています。
憲法9条の規定、第1項「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。2項「前項の目的を達するため」、つまり国際紛争を解決するためですね、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」。この憲法9条の2つの規定が生きて、自衛隊の海外での武力行使の歯どめに現在もなっています。憲法9条に自衛隊の保持を書き込めば、9条2項は立ち枯れになり、海外での武力行使が何の制約もなくできるようになっていく、自衛隊が普通の軍隊として、米軍と一緒になって海外で戦闘を行うようになってしまう、この認識、町長はお持ちでしょうか。
憲法9条の規定、第1項「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。2項「前項の目的を達するため」、つまり国際紛争を解決するためですね、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」。この憲法9条の2つの規定が生きて、自衛隊の海外での武力行使の歯どめに現在もなっています。憲法9条に自衛隊の保持を書き込めば、9条2項は立ち枯れになり、海外での武力行使が何の制約もなくできるようになっていく、自衛隊が普通の軍隊として、米軍と一緒になって海外で戦闘を行うようになってしまう、この認識、町長はお持ちでしょうか。
町 長 基本的には、今の認識は、あまり、私、持っていないかもしれません。ただ、やっぱり国を守っていただくというのは大前提かなというふうには思っています。私も遺族会のメンバーでございます。遺族ではないんですけれども、遺族会のメンバーでございます。そういう面では恒久平和を願うのは、私自身、そうでございますので、そういった考えのもとだと思っていますので、ご理解していただきたいというふうに思っています。
議 長 尾尻君、今の質問ですと憲法論争になって、第9条の問題になっています。そして、これは町政運営についてを聞いておられますので、質問の視点を町政運営のほうに誘導していただきたいと思います。
尾 尻 孝 和 町政運営をする上で非常に大事なポイントになる、柱に据えなければならない問題だと私は思っています。
少し具体的に、もう少し触れます。先月、自民党の党大会が開催され、安倍首相が挨拶されました。安倍首相は安保法制の成立に触れた上で、「いよいよ立党以来の悲願である憲法改正に取り組むときが来ました、こう強調された上で、自衛隊の新規隊員募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい現実があります、この状況を変えようではありませんか、憲法にしっかりと自衛隊を明記して違憲論争に終止符を打とうではありませんか」、このように話されています。
町長にまた伺いますが、ここで安倍総理が言った、新規隊員募集に対して6割以上が協力を拒否している、この拒否の中に中井町も入っているという認識は持っておられるでしょうか。
少し具体的に、もう少し触れます。先月、自民党の党大会が開催され、安倍首相が挨拶されました。安倍首相は安保法制の成立に触れた上で、「いよいよ立党以来の悲願である憲法改正に取り組むときが来ました、こう強調された上で、自衛隊の新規隊員募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい現実があります、この状況を変えようではありませんか、憲法にしっかりと自衛隊を明記して違憲論争に終止符を打とうではありませんか」、このように話されています。
町長にまた伺いますが、ここで安倍総理が言った、新規隊員募集に対して6割以上が協力を拒否している、この拒否の中に中井町も入っているという認識は持っておられるでしょうか。
町 長 拒否とは思っておりませんけれども、どこの部分で言われているのかというと、今、実際、その後に出るのかどうかわかりませんけれども、18歳から22歳までのデータを出すか出さないかで、それが要するに拒否しているかしていないかという判断なのかどうか、その辺の部分は難しいところだと思いますけれども、うちとしては法律にのっとった部分の最低限だけはやっているというふうに思っております。
議 長 今まさに国会で論争している問題でもありますし、ここは地方議会です。町政運営について話をしていただきたいと思います。
尾 尻 孝 和 安倍首相は自衛隊の隊員募集に対して、全国の地方自治体の6割以上が拒否していると、これがとんでもないことだと、このように言っておられるわけですね。中井町も、この安倍首相が言っている拒否の対象の中に入っているんですよ。そのことを、今、ちょっと伺っています。
防衛省の資料によれば、2017年度、今、町長、ちょっとお話しありましたが、18歳、22歳の住所・氏名を紙媒体または電子媒体などで提供している市町村、これが632自治体です。全国1,741自治体の約36%、安倍総理が、全国6割以上が協力を拒否していると言われるのはこのことを指しています。
防衛省が市町村に協力を求める根拠というのは、市町村が募集に関する事務の一部を行う、このように定めた自衛隊法97条、市町村に資料の提出を求めることができるとする同法施行令にあります。ただしここには「要請できる」とあるだけで、自治体が応じる義務にはなっていません。確認ですが、中井町の名簿提出、どのようになっていますでしょう。
防衛省の資料によれば、2017年度、今、町長、ちょっとお話しありましたが、18歳、22歳の住所・氏名を紙媒体または電子媒体などで提供している市町村、これが632自治体です。全国1,741自治体の約36%、安倍総理が、全国6割以上が協力を拒否していると言われるのはこのことを指しています。
防衛省が市町村に協力を求める根拠というのは、市町村が募集に関する事務の一部を行う、このように定めた自衛隊法97条、市町村に資料の提出を求めることができるとする同法施行令にあります。ただしここには「要請できる」とあるだけで、自治体が応じる義務にはなっていません。確認ですが、中井町の名簿提出、どのようになっていますでしょう。
税務町民課長 お答えいたします。確かに自衛隊のほうから名簿提出の依頼はいただいてございますけれども、町としては、住民基本台帳法に基づきまして取り扱うという形で事務を進めさせていただいている関係から、あくまでも閲覧という形で情報提供をさせていただいているという状況です。またこれについては、住民基本台帳法の規定に従っての処理をさせていただいているという状況ですので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
尾 尻 孝 和 私、公文書公開請求で、防衛大臣から中井町長宛ての、自衛官募集等の推進についてという依頼文書、このコピー、いただきました。この文書、3つ目の項目で、隊員募集環境の厳しさについて触れています。3項の最初の節ですので、紹介していただけますでしょうか。
地域防災課長 お答えいたします。今、ご指摘の、自衛官募集等の推進についてという、防衛大臣から中井町長宛ての文書、この中の第3項につきましては、「我が国の防衛という任務の特性上、全国から優秀な人材が地域社会の支えを得て入隊することが極めて重要でありますが、社会の少子化、高学歴化の進展のほか、近年の好調な景気、雇用状況などにより、自衛官の募集環境は厳しい状況にあり、直近の平成29年度の採用数は採用計画数に届かない状況になっております。今後、募集対象人口は10年ごとに約100万人ずつ減少していくことが見込まれており、募集環境はますます厳しくなっていくことが予想されます。平成26年度以降5年間における防衛力の整備の方針や主要な事業を定めた中期防衛力整備計画が平成25年12月に閣議決定されましたが、その中では、社会の少子化、高学歴化に伴い募集環境が悪化する中、優秀な人材を将来にわたり安定的に確保するため、自衛隊が就職対象として広く意識されるよう、国の防衛や安全保障に関する理解を促進するための環境整備、時代の変化に応じた効果的な募集方法、関係府庁、地方公共団体等との連携・協力の強化等を推進することとされています。防衛省としましては、今まで以上に募集に力を入れるとともに、地域住民と日ごろ直に接している全国の地方公共団体の皆様のご理解を得て、協力関係を一層強化してまいりたいと考えております」。以上です。
尾 尻 孝 和 今、紹介いただきましたように、隊員募集計画になかなか届いていないと。その理由として、少子化、高学歴化、あるいは雇用状況を挙げています。私、それだけでない、より本質的な厳しさがあるのだと思っています。
自衛官の採用数、2014年から17年度まで、4年連続して計画を割り込みました。かつて防衛大学校卒業時の任官辞退者が出たということが大きなニュースになったことがあります。ところが、2013年度10人、15年度は47人、ここ5年間の任官辞退率、平均7%で高どまりしています。隊員確保のためにとられた対策ですが、自衛官候補生と一般曹候補生、この採用年齢上限を26歳から32歳まで引き上げました。そして予備自衛官の年齢制限、これを36歳から54歳へと引き上げました。それでもまだ募集計画に届かない。この間、何があったのか。
2014年には集団的自衛権行使ができるとする閣議決定、2015年にはそれを具体化する安保法制の強行成立、設立以来、戦闘行為で1人の人も殺さず、1人の隊員も殺されたことのない自衛隊です。きな臭くなるほど応募者が少なくなる、これが隊員のなり手がなくなる理由だとは、町長、考えませんでしょうか。
自衛官の採用数、2014年から17年度まで、4年連続して計画を割り込みました。かつて防衛大学校卒業時の任官辞退者が出たということが大きなニュースになったことがあります。ところが、2013年度10人、15年度は47人、ここ5年間の任官辞退率、平均7%で高どまりしています。隊員確保のためにとられた対策ですが、自衛官候補生と一般曹候補生、この採用年齢上限を26歳から32歳まで引き上げました。そして予備自衛官の年齢制限、これを36歳から54歳へと引き上げました。それでもまだ募集計画に届かない。この間、何があったのか。
2014年には集団的自衛権行使ができるとする閣議決定、2015年にはそれを具体化する安保法制の強行成立、設立以来、戦闘行為で1人の人も殺さず、1人の隊員も殺されたことのない自衛隊です。きな臭くなるほど応募者が少なくなる、これが隊員のなり手がなくなる理由だとは、町長、考えませんでしょうか。
町 長 その辺の現象については、私はちょっとわかりません。
尾 尻 孝 和 安倍首相が、隊員募集に対して6割以上の自治体が協力を拒否していると、この状況を変えよう、このように訴えてみても、市町村に対しては要請ができるだけで、市町村が紙媒体または電子媒体の名簿を提出する義務、これは生じません。だから安倍首相が話されたのが、憲法にしっかりと自衛隊を明記して違憲論争に終止符を打とうではありませんかと、こういうことです。憲法9条に自衛隊が明記されれば、この問題で市町村に四の五の言わせないと、文字どおり義務として提出していただく、こういうことだと思いますが、ここの認識、町長、いかがでしょう。
町 長 それについては私も何とも言えない部分でございます。それが安倍首相を支持するとかしないとかと、そういう問題ではなく、そこについては答えることができませんということでしておきます。
尾 尻 孝 和 なかなか正面からのお答えをいただけないわけですが、先ほども申しましたように、憲法9条、これに自衛隊の保持を書き込めば、9条2項は立ち枯れになります。海外での武力行使が何の制約もなくできるようになっていきます。自衛隊が普通の軍隊として、米軍と共同作戦、海外で戦闘を行うようになる。当然の結果として、海外で自衛隊員が人を殺す、また殺される事態が起きるでしょう。そうなりますと、自衛隊員のなり手、さらに少なくなっていくと思います。市町村は、隊員対象者名簿の提出どころか、市町村に隊員募集事業が義務づけられると、こういったことになりかねないのではないか、こういう懸念を持つわけですが、これも、町長、お答えいただけないでしょうか。
町 長 その辺は本当に国会で論争していただければと思います。先ほども申しましたように、改憲については国民投票の3分の2でございますから、そういった部分はそれで結論が出るのではないかと思っています。
尾 尻 孝 和 なかなか正面からの答えをいただけないんですが、先月、2月ですね、共同通信の世論調査が行われました。ちょっと紹介します。憲法改正について、安倍首相のもとでの改憲に反対、これが56.7%、賛成32.9%、こういう結果です。これも町長、お答えいただけないかもしれませんが、安倍首相のもとでの今の憲法改正に賛成でしょうか、それとも反対でしょうか、いかがでしょう。
町 長 国民投票になったときに判断をさせていただきます。
尾 尻 孝 和 どうも話がかみ合わないんですが、今の憲法に対する基本的な姿勢として、ちょっと資料を紹介します。
議 長 尾尻議員に申し上げます。やはりここは、憲法論争をするのも結構ですけれども、あくまでも地方自治体の議会でございますので、もっともっと住民に密着した質問、あるいは事務事業の改善等、そういうことに特化した質問をしていただきたいと思います。これ以上論争しても何も答えは出ないと思います。だんだん残り時間も少なくなっておりますので、ぜひ有意義な議論になるようお願いします。
尾 尻 孝 和 私、今、資料を紹介しますという、その資料の中は、地方自治体の首長がどういう姿勢でこれに臨むのかということを扱った資料です。2008年の2月28日、河北新報、これは宮城県の地方紙なんですが、この社説をちょっと紹介します。この社説では、憲法9条の改正反対を主張する宮城県内の市町村長と、その経験者14人、実はこのほとんどが自民党など保守系の方で占めているようです。この方々が憲法9条を守る首長の会を結成し、会長に川井貞一前白石市長を選出したことを扱っている社説です。ちょっと紹介します。
「日米同盟関係の変化に対応しながら国際社会で発言力を増すためには、相応の軍備、自衛軍が必要だとの理屈が同党の9条改正論の裏側にある。これに対し、地方政治には縁遠いと見られてきた9条にあえて着目した理由について、川井氏は、住民の安全・安心など、戦争がひとたび起きれば吹き飛んでしまうからだと言っている。住民生活の向上を政治判断の最大基準にしなければならない市町村長の経験者だからこそ、9条改正に厳しい目を向けざるを得ないということだろうか。川井氏はかつて自民党籍を持ったが、自治体の首長は住民を意識するほど政党イデオロギーに縛られまいとする。首長の会の主張は、普通の住民の集まりである地方自治体からの発信だ」と、こういう社説です。
この取り組みは、現在、東北6県、市町村長9条の会連合としても広がり、元福島県知事などの加入も得て、全国市長会などの人脈を生かして全国の首長に働きかけ、全国的な広がりを目指そうとしています。こういった動きに、町長は、積極的にかかわろう、あるいは関心を持たれるということはないんでしょうか。
「日米同盟関係の変化に対応しながら国際社会で発言力を増すためには、相応の軍備、自衛軍が必要だとの理屈が同党の9条改正論の裏側にある。これに対し、地方政治には縁遠いと見られてきた9条にあえて着目した理由について、川井氏は、住民の安全・安心など、戦争がひとたび起きれば吹き飛んでしまうからだと言っている。住民生活の向上を政治判断の最大基準にしなければならない市町村長の経験者だからこそ、9条改正に厳しい目を向けざるを得ないということだろうか。川井氏はかつて自民党籍を持ったが、自治体の首長は住民を意識するほど政党イデオロギーに縛られまいとする。首長の会の主張は、普通の住民の集まりである地方自治体からの発信だ」と、こういう社説です。
この取り組みは、現在、東北6県、市町村長9条の会連合としても広がり、元福島県知事などの加入も得て、全国市長会などの人脈を生かして全国の首長に働きかけ、全国的な広がりを目指そうとしています。こういった動きに、町長は、積極的にかかわろう、あるいは関心を持たれるということはないんでしょうか。
町 長 今の事例というか、動きについては、私、今初めて聞きましたし、これから積極的という形では考えておりません。
尾 尻 孝 和 今の社説にもありましたように、住民生活の向上を政治判断の最大基準にされる町長だからこそ、この問題にかかわったということの記事なんです。ぜひ前向きに関心を持っていただきたいと、そのことを申し上げ、次の質問、「自治会をどう位置付け、支えるのか」に移ります。
1番目の「行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか」についてですが、自治会は行政の末端組織的な性格の仕事にも取り組んでいますが、基本、住民の自主的な組織として活動しています。この住民の自主的な組織としての自治会の性格を尊重すること、これが行政としての大事なスタンスだと思いますが、いかがでしょう。行政の下請け機関としてうまく活用すると、こういった意識にはなっていないとは思いますが、いかがでしょう。
1番目の「行政として自治会をどのように認識し、位置づけているか」についてですが、自治会は行政の末端組織的な性格の仕事にも取り組んでいますが、基本、住民の自主的な組織として活動しています。この住民の自主的な組織としての自治会の性格を尊重すること、これが行政としての大事なスタンスだと思いますが、いかがでしょう。行政の下請け機関としてうまく活用すると、こういった意識にはなっていないとは思いますが、いかがでしょう。
地域防災課長 お答えいたします。冒頭、町長、答弁書で回答したとおり、町においては、自治会については、まちづくりを協働、連携して行うパートナー的な存在であると、そういうふうに認識しているところです。以上です。
尾 尻 孝 和 ぜひ地域住民の自主的な組織としての位置づけ、ここをしっかり据えた支援、取り組んでいただきたいと思います。
2番目の、自治会の現状と抱えている問題ですが、冒頭の答弁にもありましたように、高齢化、会員の減少、加入率の減少、各自治会に共通した悩みとなっています。役員のなり手がいない、組長が回ってきてもできないから自治会をやめる、以前会長をやられた方がまたやらざるを得ない、会長を何期も続けざるを得ない、こういった悩みも寄せられるようになりました。しかし、そのような問題を抱えながらも、住民同士互いに助け合い、さまざまな地域の課題に取り組んでいます。
伺います。各自治会の加入率と、その推移、どのようになっているでしょうか。概要で結構ですので、お願いします。
2番目の、自治会の現状と抱えている問題ですが、冒頭の答弁にもありましたように、高齢化、会員の減少、加入率の減少、各自治会に共通した悩みとなっています。役員のなり手がいない、組長が回ってきてもできないから自治会をやめる、以前会長をやられた方がまたやらざるを得ない、会長を何期も続けざるを得ない、こういった悩みも寄せられるようになりました。しかし、そのような問題を抱えながらも、住民同士互いに助け合い、さまざまな地域の課題に取り組んでいます。
伺います。各自治会の加入率と、その推移、どのようになっているでしょうか。概要で結構ですので、お願いします。
地域防災課長 お答えいたします。今、各自治会というお話だったんですけれども、各自治会別には…(私語あり)よろしいですか、町全体としての自治会の加入率ということで、その推移ということなんですけれども、平成21年、10年前につきましては、自治会加入率については84.93、これが平成30年、今年度ですけれども、74.42ということで、10%程度、加入率低下しているという形になります。
尾 尻 孝 和 あわせて伺います。自治会の財政運営、自治会費と町からの支援が主な財源だと思いますが、27自治会それぞれでなくて結構ですが、自治会費、入会費、どのようになっていますでしょう。大まかで結構です。
地域防災課長 お答えいたします。個別にはお話しできないんですけれども、昨年からアンケートをしましたところ、その結果なんですけれども、低いところでは年間二、三千円から、高いところについては1万円を超えている自治会もあるということです。入会金につきましては、ほとんど集めているというところは聞いていないところです。ただ自治会館を建設した人の負担金、後から自治会に払った人が、当時、自治会館を建設したときの、新しく入ってきた人の分の負担金を入会時におさめているというようなケースもあったというふうに聞いております。以上です。
尾 尻 孝 和 最高は1万円を超えている自治会もあります。入会金も3万円というような形で声をかけているところもあると聞いています。あるところは、3万円を今まで取っていたけれども1万円にしたと、とてもじゃないけど、そんなお金を払ってまで入ってくれと言っても入ってくれる人がいないよと、こういう悩みも寄せられています。
会員全体の高齢化の進行の中、年金生活者の割合が広がり、さらに新規入会者の減少、新たな退会者の発生、加入割合の減少といった中で、各自治会の財政事情は厳しさを増しております。その中で会費の減額や免除を行うと、こういうところもあります。なかなかそれでも自治会活動を維持しようという努力を苦労をされながらやっているという実態です。とても自治会費を値上げできるような状況はどこもない状況だと思います。こういった自治会活動への行政支援として、活動支援金の交付、それから自治会館建設や修繕への支援策、この内容について、説明、お願いします。
会員全体の高齢化の進行の中、年金生活者の割合が広がり、さらに新規入会者の減少、新たな退会者の発生、加入割合の減少といった中で、各自治会の財政事情は厳しさを増しております。その中で会費の減額や免除を行うと、こういうところもあります。なかなかそれでも自治会活動を維持しようという努力を苦労をされながらやっているという実態です。とても自治会費を値上げできるような状況はどこもない状況だと思います。こういった自治会活動への行政支援として、活動支援金の交付、それから自治会館建設や修繕への支援策、この内容について、説明、お願いします。
地域防災課長 お答えいたします。町ではコミュニティ組織である自治会の活動が活性化されるようにということで、運営に関する運営助成金を支出しているんですけれども、これにつきましては、均等割、世帯割、人口割という積算で積算しているもので、各自治会、均等割につきましては6万円、世帯割につきましては1世帯当たり1,800円、人口割については1人当たり500円という金額で積算しております。
またこれに加えて、以前ありました生活環境委員を廃止することによって、地域の業務としてお願いしたいということで、その部分の加算助成金、生活環境助成金、これについても均等割と規模割がございまして、均等割については2万5,000円、規模割ということで、ごみの収集場所の数が1カ所当たり1,000円で積算して加算しています。
また、これも以前にありました、今でもありますけれども、地域活動助成金、スポーツ振興委員と生涯学習委員、以前ありました、それを廃止して、今は地域活動進行委員さんという形になっているかと思いますけれども、この部分を廃止した中で、地域活動を進行させるための加算をさせていただいております。こちらのほうが、均等割が1万7,000円、世帯割が50円という形になってございます。
それと、自治会館の補修の関係なんですけれども、冒頭、町長が話しました補助要綱、こちらのほうの内容をかいつまんでお話ししますと、新築、増改築、補修等に補助を出しているということで、新築につきましては2分の1までの補助で1,200万円を上限とすると。増築につきましては、同じく2分の1の補助という形で200万円までとする。これにつきましては、増改築・補修につきましては40万円以上の工事を対象とするという下限枠を設けさせていただいております。
このほか下水道の接続工事であったり、バリアフリー工事、トイレの水洗化とか、手すりをつけるとか、そういった工事については、この40万円という下限枠にかかわらないで補助をさせていただきます。ちなみに補助率は2分の1という形になります。あと耐震化診断とか耐震工事についても、それぞれ町民の各家庭の補助率と同じような形の補助を実施しているところです。以上です。
またこれに加えて、以前ありました生活環境委員を廃止することによって、地域の業務としてお願いしたいということで、その部分の加算助成金、生活環境助成金、これについても均等割と規模割がございまして、均等割については2万5,000円、規模割ということで、ごみの収集場所の数が1カ所当たり1,000円で積算して加算しています。
また、これも以前にありました、今でもありますけれども、地域活動助成金、スポーツ振興委員と生涯学習委員、以前ありました、それを廃止して、今は地域活動進行委員さんという形になっているかと思いますけれども、この部分を廃止した中で、地域活動を進行させるための加算をさせていただいております。こちらのほうが、均等割が1万7,000円、世帯割が50円という形になってございます。
それと、自治会館の補修の関係なんですけれども、冒頭、町長が話しました補助要綱、こちらのほうの内容をかいつまんでお話ししますと、新築、増改築、補修等に補助を出しているということで、新築につきましては2分の1までの補助で1,200万円を上限とすると。増築につきましては、同じく2分の1の補助という形で200万円までとする。これにつきましては、増改築・補修につきましては40万円以上の工事を対象とするという下限枠を設けさせていただいております。
このほか下水道の接続工事であったり、バリアフリー工事、トイレの水洗化とか、手すりをつけるとか、そういった工事については、この40万円という下限枠にかかわらないで補助をさせていただきます。ちなみに補助率は2分の1という形になります。あと耐震化診断とか耐震工事についても、それぞれ町民の各家庭の補助率と同じような形の補助を実施しているところです。以上です。
尾 尻 孝 和 ありがとうございます。この支援に関連してですが、ある自治会、自治会名は伏せておきますが、自治会館の屋根の修理を行いました。40万円近い修理計画で、町に助成の相談をしたところ、金額が40万円に満たないということで認められませんでした。ところが実際に修理を行ってみると、かかった金額は40万円を超えてしまったと。後になって新しい自治会長さんが補助金の相談をされたわけですが、これも認められませんでした。補助金交付要綱は事前の申請と承認を求めており、担当職員が事後申請は受け付けられないとの対応をされたのだと思います。ある意味、当然の対応と言ってしまえばそれまでですが、一連の経過には考えなければならない課題があると思います。
自治会長は数年ごとに交代します。会館の修理・補修制度や申請のポイントなど、当然詳しく知っているわけではありません。わずかの自治会費で運営する自治会です。その相談にいま少し踏み込んだ対応ができたのではないか、このように考えるものですが、いかがでしょう。
自治会長は数年ごとに交代します。会館の修理・補修制度や申請のポイントなど、当然詳しく知っているわけではありません。わずかの自治会費で運営する自治会です。その相談にいま少し踏み込んだ対応ができたのではないか、このように考えるものですが、いかがでしょう。
地域防災課長 その事案については詳しくは把握していないところで、対応について落ち度があるようであればおわびしたいところなんですけれども、通常の手続で窓口対応したと考えております。ただ、当然のことながら、自治会のほうでそういうお話を事前にいただいて、ぎりぎりかどうかで、最終的にはわからないとか、そういうご相談をいただければ、こちらが聞いていれば、多少、そこら辺についてはお話というのはできたのかなと、今ではちょっと思うところです。町のほうとしても、今回、できる限りの自治会という自主的な組織への支援、やらせていただいておりますので、そこら辺についてはご理解をいただきたいというふうに考えているところです。以上です。
尾 尻 孝 和 ぜひ、済んでしまったこととして済ませるのでなく、いろいろ相談、検討をされることを要請したいと思います。
4番目の自治会館への補助金限度額と対象について伺います。自治会館のエアコン設置状況について調べていただきました。どのようになっていましたでしょう。
4番目の自治会館への補助金限度額と対象について伺います。自治会館のエアコン設置状況について調べていただきました。どのようになっていましたでしょう。
地域防災課長 お答えいたします。過日、調査させていただきました、27自治会、自治会館については26なんですけれども、このうち6自治会館においてエアコンが設置されていない、逆に言えば、他の20館についてはエアコンが設置されているという形になります。以上です。
尾 尻 孝 和 温暖化が進行する中で、また自治会には高齢の皆さんがふえています。エアコン設備のない自治会館に、ことしの夏には間に合うようエアコンが設置されることを望みたいと思うものです。
バリアフリー工事は、会館修理40万円の最低額にかかわらず、補助金が出されています。エアコン設置についてもバリアフリー工事と同様に扱ってはいかがでしょう。自治会が独自に自前でエアコン設置を済ませているところもある。ついていないところだけ補助するわけにはいかないと、こういう考えもあるかとは思います。しかし多くの自治会が町からの補助金を受けた自治会館の建築・改修工事にエアコン設置も含めて行っているのが実態ではないかと思います。また既に設置されているところで、今後、入れかえ工事も考えられます。異常高温で、会館の集まりに参加していたお年寄りが体調を悪くする、こういったことが起こらないようにすること、それこそ優先して検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょう。
バリアフリー工事は、会館修理40万円の最低額にかかわらず、補助金が出されています。エアコン設置についてもバリアフリー工事と同様に扱ってはいかがでしょう。自治会が独自に自前でエアコン設置を済ませているところもある。ついていないところだけ補助するわけにはいかないと、こういう考えもあるかとは思います。しかし多くの自治会が町からの補助金を受けた自治会館の建築・改修工事にエアコン設置も含めて行っているのが実態ではないかと思います。また既に設置されているところで、今後、入れかえ工事も考えられます。異常高温で、会館の集まりに参加していたお年寄りが体調を悪くする、こういったことが起こらないようにすること、それこそ優先して検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょう。
地域防災課長 お答えいたします。ご指摘のとおり、今、エアコンという、まあ、備品につきましては補助の制度を設けておりませんので、補助対象外と、自治会館の整備の工事の補助については対象外とさせていただいているところです。状況の中で、酷暑とか言われる、確かに高齢者の方とかが暑い中で、中にいて倒れたらということが大変なことも想定される状況にありますので、それについては、今後、町の検討課題とさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
尾 尻 孝 和 ぜひ前向きに検討していただきたいと考えます。
5番目の、支援を自治会の所有・管理する倉庫、構築物などの取り壊し、建てかえ、修繕も対象にすることについて伺います。自治会が管理するものは自治会館だけではありません。町の有形文化財を入れる山車を入れる小屋、倉庫の設置や取り壊し、大きくなった樹木の伐採、こういったものなども自治会がその費用を負担して行っているものがあります。金額が5万とか10万程度の工事で済めば、自治会の会計でやり繰りしながら対応できるわけですが、50万円あるいは100万円を超える工事となると、これは大変です。1年分の自治会費全部充てても足りなくなる、こういった事態すら起こっています。自治会員に今以上の負担を要請すること、どうしてもこれは無理があるのが実態です。ここは、自治会の行う40万円を超える工事費については補助対象を自治会館以外にも広げるようにされたらいかがかと考えますが、どうでしょう。
5番目の、支援を自治会の所有・管理する倉庫、構築物などの取り壊し、建てかえ、修繕も対象にすることについて伺います。自治会が管理するものは自治会館だけではありません。町の有形文化財を入れる山車を入れる小屋、倉庫の設置や取り壊し、大きくなった樹木の伐採、こういったものなども自治会がその費用を負担して行っているものがあります。金額が5万とか10万程度の工事で済めば、自治会の会計でやり繰りしながら対応できるわけですが、50万円あるいは100万円を超える工事となると、これは大変です。1年分の自治会費全部充てても足りなくなる、こういった事態すら起こっています。自治会員に今以上の負担を要請すること、どうしてもこれは無理があるのが実態です。ここは、自治会の行う40万円を超える工事費については補助対象を自治会館以外にも広げるようにされたらいかがかと考えますが、どうでしょう。
地域防災課長 お答えいたします。町長も、冒頭、お話ししたし、尾尻議員も最初の質問の中でお話しあったかと思います。まず自治会については、地域の住民の自主的な活動団体であるということの中で、町の関与を、財政支援とか、当然、町として財政支援すれば行政の関与というのはいくようになりますので、お金だけ出して何も言わないというのはなかなか難しい話ですけれども、そういった意味で、自主的な活動団体への支援のあり方というものを今後深く検討させていただいた中で、刻々と変わる、この社会状況を勘案して、その支援のあり方については改めて検討はさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。以上です。
尾 尻 孝 和 現実に、例えば大きくなったクスノキを自分たちではとても切ることができないと、そういう中で業者に依頼して、そして多額の金額を自治会から払ったと、こういうような事例が起きているわけですね。ぜひこういう事態も含めて、自治会が自主的な組織だからということを支援を広げない理由にするのではなくて、むしろ自主的な組織だからこそ財政運営に非常に困っているわけですね。ここはきちっと支えるという立場で前向きの検討をされることを要請して、質問を終わります。
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