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2019年10月19日土曜日

2019年9月 一般質問議事録 会計年度任用職員

現在の非正規職員は、来年度、会計年度任用職員へと移行します。課題と問題点は?
正規職員は本来の定員の9割を下回っています。
住民の福祉の増進をはかる自治体としての役割と、それをになう職員の体制とは?
一般質問で町の見解と姿勢を問いました。



会 議 の 記 録(抜粋)
                                 令和元.9.5

議     長  日程第1、昨日に引き続き、「一般質問」を行います。
 質問の順序は通告順とします。質問者も答弁者も要約してお願いします。
 7番 尾尻孝和君。
尾 尻 孝 和  日本共産党の議員として、慢性的な職員の不足状態と非常勤職員の同一労働・同一賃金の対応について伺います。

 地方自治法は「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と規定しています。ここでいう福祉とは「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての住民に最低限の幸福と社会的援助を提供する――こういった理念を指す言葉とされています。
 実際の仕事を担っている一人ひとりの町職員は自らの仕事に誇りとやりがいを持って日々取り組んでいます。しかし、国や県から移譲あるいは要請される業務が年々増えてきていることや、町民の少子高齢化が進んでいること、自然災害への対策、各種インフラの保全整備など、様々な要望も増えています。
 1、慢性的な職員の不足状態をどのように認識され、また、その対策をどのように考えているか。
 2、会計年度任用職員制度が来年4月から始まるが、「同一労働・同一賃金」の原則に照らし、具体的にどのような検討をしているか。
 以上を伺います。
町     長  7番、尾尻議員の「慢性的な職員の不足状態と非常勤職員の同一労働・同一賃金の対応について」のご質問にお答えします。
 1点目のご質問、「慢性的な職員の不足状態をどのように認識され、また、その対策をどのように考えているか。」についてですが、町は、社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応し、行政サービスの水準を維持するための職員数を確保する必要があることから、職員の年齢構成や技術継承等を念頭において計画的な職員採用を行っております。また、今後、人口減少や町税収入の減少が見込まれる現状において、経常的経費の増大につながる大幅な職員数の増加は、政策的経費の確保や健全財政の堅持の観点からみて現実的ではないと考えております。
 町民が町に求めている行政運営のために必要な職員及び組織は、「最小の経費で最大の効果を挙げ、住民の福祉の増進に努める」という地方自治運営の基本原則に基づき、より効率的かつ効果的に町政を推進することができる職員であり組織であると認識しております。それを実現するためには、日々の行政活動を担う職員の人材育成が非常に重要であると考えております。自己啓発への支援や職員研修などの制度と、人材育成を志向した人事評価制度の実施などの人事管理とを連携させて、中井町職員人材育成基本方針に定める目指す職員像である「町民とともに考え、行動し、成果を喜び合える職員」を育成していくよう引き続き努力してまいります。
 次に、2点目の「会計年度任用職員制度が来年4月から始まるが、同一労働・同一賃金の原則に照らし、具体的にどのような検討をしているか。」についてですが、同一労働・同一賃金は、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止するものであり、業務の内容及び責任、職務内容・配置の変更の範囲等が同じ場合には同じ待遇とする必要があるものです。今議会での同僚議員の一般質問においてもお答えいたしましたが、本町において雇用する会計年度任用職員の業務の性質は、原則として、現行制度での非常勤職員と同様の性質の業務を担っていただくことで検討を行っております。臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件等を確保するという法改正の趣旨に即した制度運用に向けて条例整備等の事務作業を行っているところですので、ご理解いただきたいと存じます。
尾 尻 孝 和  伺います。地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務員は、任期の定めのない常勤職員が中心となって担うという無期限任用の原則を持っています。この無期限任用の原則について説明いただけますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。地方公務員法においては、公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎として、職員の身分を保障して、職員が職務に安心して精励できるようにすることとすると。公務の能率性の追求、また企画立案やサービスの質の担保等の確保の観点から、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営を原則としているということと理解をしてございます。
 また、最高裁の判例においても、地方公務員法に定める職員の身分は無期限なものとするのが法の建前で、職員の身分を保障し、自己の職務に専念させる趣旨であるという判示がされておりますので、そのような形で理解してございます。以上です。
尾 尻 孝 和  今、説明いただきました。町の行う行政サービス、これは町民のためのものです。地方公務員法は、町が町民のためのサービスをよりよく安定的に実施するための基本的な制度を定めています。町職員の任用と勤務条件のあり方は、町民が中井町で暮らし続けるために必要不可欠なサービスをきちんと担えるものとなっていなければなりません。
 今、子育て、教育、介護、生活保護など社会保障や、各種インフラ整備と老朽化対策、災害対策など、住民サービスのあらゆる分野で公的任務を担う町職員の増員と人材の育成、公務職員としての権利保障と待遇改善は喫緊の課題となっていないでしょうか。限られた人数で課題に取り組む中で、メンタルで通院せざるを得なくなる、こういった職員、生まれていないでしょうか。
 伺います。それぞれの部門あるいは課として、町民サービスに責任を負う上で、職員の体制は十分に確保されている、このように自信を持って言えるところはありますでしょうか。自信を持って言えるという課長の方、おられますでしょうか。お一人ずつ聞くのも何ですから、その場で手を挙げていただけますでしょうか。
まあ、なかなか自信を持って言えるということで手を挙げていただける方はいらっしゃらない。
 皆さんの率直な思い、あと1人職員が増えたらこういったことができる、こういった改善ができる、そのように思わること、あるのではないでしょうか。各課で、皆さん全員じゃなくて結構ですので、うちはこう思っているというようなところがありましたらいかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。町長からもご答弁をさせていただきましたけれども、地方公共団体におきましては、人口の減少、高齢化の進行、また行政需要の多様化ということに、社会経済情勢に柔軟に対応していく必要があるというふうには言われてございます。また、そのような形で職員についても理解をさせていただいています。
 その中で、尾尻議員の質問にあった、あと1人とかというところの、多分、各課の課長においては、あれをやりたい、これをやりたい、こういうふうに展開していきたいというのはみんなそれぞれが持っておりますので、そういう思いがないとは言いません。でも、必要最小限の人数で行政運営をしていくことが肝要だというふうには考えてございますので、そのような形で、職員の人材育成とともに、職員の定数管理は行っていきたいというふうに考えてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  今、お答えいただきました。各それぞれの各課の皆さんが、町民のために、あれもしたい、これも充実できたらいい、そういう思いは共通して持っていられる。しかし、現実に財政問題等を考えるとなかなかというような話だったかと思います。
 伺います。今年度の職員定数と正規職員の人数、それぞれ何人でしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。まず、条例に定める職員定数としては123人となってございます。4月1日現在での正規職員数については104人となってございます。以上です。
尾 尻 孝 和  今、お話ありましたように、中井町の正規職員、条例定員の9割を割っています。これが現状です。
 私、神奈川県内34市町村の条例定員に対する正規職員の充足状況、調べてみました。充足している、ないし上回っているところが4つの自治体があります。9割台の充足が22の自治体、大方の自治体は何とか9割台の充足で頑張っています。中井町も含めた8つの市町村が神奈川県では9割を割っています。
 この問題でさらに注意して見てみたいのは、職員の条例定数、どのように位置づけてきたかということです。かつては、町が担う仕事を行うために必要な正規職員としての位置づけ、このようになっていたと思います。しかし、自公政権による地方行政改革の中で、職員の条例定数は、どれだけその定数から下回るか、その基準値として位置づけられるようになってしまった、これが現実ではないでしょうか。
 伺います。平成の30年間、中井町の条例定数と正規職員の人数、それから非正規職員の人数がどのように変わってきているでしょうか。大まかで結構ですので紹介していただけますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。非正規の方の職員の人数が、統計上、平成16年以降でないと保有しておりませんので、その時点からご説明をさせていただきたいと思います。まず平成16年なんですけれども、職員定数は128名、正規職員数は121名、非常勤の職員数は80名というふうになってございます。平成20年においては、職員定数が123名、正規職員数が109名ということで、ごめんなさい、非常勤職員数については、ここの年度においては人数をカウントしていないんですけれども、大体120名前後かというふうに思います。次が平成25年の時点なんですけれども、職員定数が123名、正規職員数が105名ということで、非常勤職員数が128名という状態になっています。本年については、先ほど一部お答えさせていただきましたけれども、条例定数が123名に対して正規職員が104人、非常勤職員数は120名という形で雇用をさせていただいてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  今、答弁にありました。あわせて、平成8年、9年、10年、この3年間の職員定数128に対し、正規職員数が127名、1名だけ足りないという状況がありました。かつて職員定数をほぼ満たす正規職員が確保されていたわけです。現在は9割を下回る正規職員数となっています。そして非常勤職員の総数、これは、今、正規職員の人数を上回っています。
 経過、流れで見てみますと、正規職員は、2003年の123人から2010年の106人へと、17人、この期間に減少し、それを補うように非常勤職員が増えています。非常勤職員の中で、判例上、常勤とみなすべき勤務時間の基準、これは常勤職員の4分の3程度の勤務時間で、略して4分の3、このように言われていますが、この4分の3非常勤職員とフルタイムの非常勤職員あわせた人数ですが、2004年に2人が任用され、当時、5年間で一気に22人まで増え、その後、20名から29名で推移し、現在に至っています。正規職員の総人数が17名も削減され、一方で20名を超える非正規職員によって穴埋めされたこの時期、一体何があったのか、行われたのか、紹介いただけますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。尾尻議員ご質問の、それぞれの年次において具体的に何があったかというところについては、申しわけございませんけれども、手元のほうに、こういう事象があったということについての資料を持ち合わせていないので的確なお答えができなくて大変申しわけございません。しかしながら、非常勤職員の数については、確かに尾尻議員ご質問の中でおっしゃられるように、一時と比べれば、数字的には正規職員の代替のような形の人数が推移しているというところについては事実でございます。
 その中において、非常勤職員の方の位置づけなんですけれども、本町においては、さきのご質問にもありましたように、無期限任用職員を原則として業務運営を行ってございますけれども、その中で、繰り返しのご答弁になって申しわけないんですけれども、最小のコストの中で最も効果的に行政サービスを行うということと、幅広い分野の事務の種類だとか性質がございます。その中では、臨時非常勤の職員の方に正規職員と同じように活躍をしていただいて、業務のほうを一緒に遂行していただくというのが行政運営の中においては必要だというふうに理解してございますので、あくまでも数字の上では代替のような形に見えてしまうかもしれませんけれども、実際の業務内容においては、常勤職員を中心とした業務運営を行って、それに対して、いわゆる現業職員の方ですとか、または事務の補助的な業務についてを非常勤職員の方に担っていただいているということでご理解いただければと思います。以上です。
尾 尻 孝 和  私、質問、舌足らずな面もあったかと思いますが、この、一方で17人減って20人増えるという状況の流れ、このとき何が起こったのかということで、町で起こったというよりも、日本の社会全体、国の中でどういう状況が進んだのかということを伺うつもりで伺いました。ちょっと紹介しますと、自公政権による地方行政改革の中で、当時の小泉内閣、打ち出したのが集中改革プランでした。2005年から2009年を通じて、地方自治体の正規職員数を4.6%、具体的に目標を掲げて減らす政策、これが政府によって行われました。中井町、この集中改革プランに取り組むことで、当時、正規職員数を13.8%減らしたわけです。
 そして、それ以降、退職者数に相当する新規採用にとどめて、この減らした正規職員人数をそのままに、年々増え続ける国や県からの移譲ないし要請される業務、あるいは町民の少子高齢化が進む中での対応、異常気象や地震など自然災害への対策、各種インフラの保全整備など、山積する課題に取り組んできたわけです。この間、社会の変化に伴い、さまざまな町民要望も増えております。行政の果たすべき役割、課題、20年前とは比べものにならないほど、その内容も広がり、規模も大きくなっているのではないかと思います。
 この議場の中で一番長く町政にかかわって、携わってこられた副町長、行政が担うべき仕事が増えている状況、実感としていかがでしょう。
副  町  長  今までどちらかというと定型的な仕事が多かったのかなと。冒頭、町長のほうからもご答弁させていただきましたが、公務員の責務は最小の経費で最大の効果を上げるということの中で、町民に対するニーズの中で取り組んできたわけですが、その中で、社会経済の状況が大きく変わった中で、情報化の時代等々、いろいろな中で変わってきたということの中で、やはり時代に合った流れの取り組みをしていかなくてはいけない。それは、時間軸の中で速やかな対応をすることが求められてきた時代ということがあるかと思います。
 また、住民のニーズをいかに行政の中でそれを取り組むかという視点の中でいけば、今まで行政の目線で仕事をしていた行為が、やはり広くいろいろな意見を聞かなければいけないというような状況にも変わってきたということの中で、それらに対応するための職員のあり方、また対応の仕方が大きく変わってきたと。その中で、やはり一つ一つ取り組むにはそれ相当の人材が必要になってきたというのが経過でございます。
尾 尻 孝 和  今、お話ありましたように、量的にも質的にも仕事が大きく変わってきている、増えてきている、こういう実態だと思います。そういう状況を受けて、そろそろ条例定数を目標に正規職員を増やす方向へとかじを切る必要があるとの認識はございませんでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。繰り返しのご答弁になりますけれども、町長のほうからご答弁させていただいたとおり、正規職員と非正規の職員の方が、それぞれが与えられた職務を遂行していくということが一番重要であるかと思っております。それらの中で、繰り返しのお話になってしまって大変恐縮なんですけれども、正規職員を主体としながらも、非正規の方にその業務の一部を担っていただくというのが効率的な行政運営に資するのではないかというふうに感じてございますし、また財政面等から考えてみても、全部を正規職員化するというのは非常に難しい状態であるし、またそれを町民の方が果たして求めているのかなというところについては、担当課長としも若干疑問なところがあります。以上です。
尾 尻 孝 和  繰り返しの同じような話になってしまうんですが、行政の果たすべき役割、これが広がり、今、大きくなり続けていると。その一方で、正規職員は減らしたままで、定数を割って、その状態が推移している。行政サービスの安定性、そして質を確保するために、公務員は任期の定めのない常勤職員が中心となって担うと、冒頭、お話がありました。このように規定されていても、それはあくまで建前とされ、非正規職員への置きかえ、あるいは外部委託の増加によって、この間、しのいできています。今や非正規職員と外部委託なくして行政が成り立たなくなっている、これが実態だと思います。
 非正規職員と外部委託、行政の中でどのように位置づけ、今後どういった方向に持っていかれようとするのか。また、非正規への置きかえ、外部委託によって起こる弊害がないのかどうか、どのように、その辺、認識されていますでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。先ほど副町長ご答弁させていただいたとおり、行政の業務量自体については、量だとか質自体も大分増えてきているというところについては私も認識をさせていただいてございますし、各課に配属されている職員自体についてもそのような思いは持っているかと思います。そのような中で、現在の町の中で、非正規の方と外部の委託、いわゆるアウトソーシングの部分ですね、そこの部分については、尾尻議員おっしゃいますように、正規職員と相まって、なくてはならないものというのは事実でございます。
 その中で、あくまでも、いわゆる公的に言うと公権力の行使というんでしょうか、正規の職員が担うべき業務というのは当然ございますので、正規の職員がしっかり責任を果たしながら、非正規の方と一緒に業務を行うとともに、また外部委託においても、しっかり町のほうで責任を持った中で、明確な指示を行った中で外部に委託をさせていただいた中で業務を効率的に推進していくというのが町の姿だというふうに感じております。以上です。
尾 尻 孝 和  保育や教育、介護、こういった、あるいは一般事務も含めて、多くの非正規職員が担っている仕事、それは一会計年度で終わるものではありませんし、現実に何年もの長期にわたって任用が繰り返されています。給与と手当は正規の3分の2の水準で、正規職員ではないからということで年度ごとに更新を繰り返すやり方、自分たちのことはその程度にしか見られていないのか、こんな思いも生まれてくるのではないでしょうか。こうした基幹的・恒常的業務は、本来、任期の定めのない常勤職員として担われるべきではないでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。尾尻議員おっしゃいますように、地方行政の運営の方法としては、また地方公務員法で今回の改正においても、基幹的業務等においては正規職員が主体となって行うものというのは、法の趣旨として明記されてございます。その中で、特別職の非常勤職員の方を含めて、正規職員と非常勤職員の業務と雇用のあり方をここで整理をさせていただいてというのが地方公務員法の改正だというふうに理解してございますので、確かに非正規の方にとってみると、尾尻議員おっしゃるような感情的なこともあるかと思いますけれども、ここについては、新たに来年4月からは会計年度任用職員の規定も入ってまいりますし、十分、法制度の趣旨にのっとった中で、町の制度についても、また雇用についても考えていきたいと。またその制度設計をした中で、今現在、事務作業を行ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
尾 尻 孝 和  正規職員とフルタイムの非正規職員、任用10年になると、待遇はそれぞれどのような状況になっていますでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。まず正規職員のほうの関係なんですけれども、正規職員の場合については、いわゆる普通にと言ったらいいんでしょうか、条例規則に定めるとおりに昇給してきたらというところの前提はございますけれども、大卒の場合については、10年経過後、給与の部分では、年収としては416万円程度が大卒の10年後の年収という形となります。短大卒については、同じような形ですけれども、390万円程度、高校を卒業して採用させていただいた方については368万円程度がおよその年収という形となります。
 一方、非常勤の方なんですけれども、これについては一般事務職の方ということで、先ほどからお話しさせていただいているように、正規職員の補助的業務を担っていただく方という形で位置づけさせていただいてございます。その方については、昇給だとかというところの制度というところでは特段設けてございませんので、現行の雇用をさせていただく状態ですと、年収で243万円程度というのが、一般職非常勤の方の、一般事務の方の年収という形となります。以上です。
尾 尻 孝 和  今、答弁いただきましたように、具体的に短大卒の保育士の場合、年収でフルタイムの非正規職員は、正規職員のちょうど3分の2です。大卒一般事務では、フルタイム非正規職員の年収は正規職員の6割を切ってしまいます。そして任用後20年、30年とたつに従って、その差額はますます開いていきます。さらに、退職あるいは任用止めとなれば、正規には退職金があり、現在、非正規は退職金がありません。
 町民は正規職員もフルタイムの非正規職員も同じ町職員として見ています。区別がつきません。例えばこども園の保育士に対して、保護者は誰をも保母さん、保父さんとして見ています。町民は、役場の窓口で対応してくれる職員は全て町の職員として見ているわけです。この人は正規、あるいは、あの人は非正規などとは考えもしないわけですね。非正規職員も正規職員と同じように仕事への誇りと責任感を持って働いています。非正規職員の仕事への誇りと責任感に甘えた、そういった行政運営でよいのでしょうか。いかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。ご質問にあります、非正規の方に甘えているという表現なんですけれども、甘えているというよりも、正規職員の方と一緒に、ともに担っていただいているというふうに我々としては認識してございます。確かに尾尻議員ご質問にありますように、年数が経過するほどに従って給与面においては格差が広がるというところについては事実ではございますけれども、特に、資格職の方を除いてという形で限定になってしまいますけれども、一般職の方については、先ほど来お話しさせていただいているように、正規職員とは、職務の責任の度合いだとか性質だとかというところが大分異なってまいっております。そのような形で、給与面のほうについても、非正規の方については正規職員よりも額としては少額となっているというところがございます。
 それについては、多様な働き方というところもございますし、また町のほうとしても、非正規の方が、先ほど来お話ししているように、非正規の職員の方なくしては行政運営できないというのは十分理解しておりますので、今後の町としての非常勤職員の方の雇用に当たっての勤務条件等については、当然なんですけれども、現状よりも悪くならないというような、最低限でも現状については維持させていただいた中で制度構築というのは当然考えてございますし、また、繰り返しになりますけれども、正規職員と同じように、町民に対しては確かに変わるところはないというところは理解してございますので、それに必要な勤務条件というところについては十分考えながら制度設計を行っていきたいというふうに考えてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  私、非正規職員の仕事への誇り、責任感を持って働いておられる、そこに甘えていいのかということでお話ししました。それで、この格差ですね、3分の2、あるいは6割を切ってしまう。これは単に仕事上の責任や役割だけでつく差として見ていいのかどうか、ここに1つは問題があると思います。
 慢性的な職員の不足状態をどのように打開し、求められる住民サービスに応えていくのか。私、3つの方向性を持つことが必要と考えます。1つは、職員の条例定数、これを目指して、正規職員の増員へとかじを切ること。現に定員を満たしている自治体、いっぱいあるわけです。中井だってかつては満たしていたわけですね。あわせ、フルタイム非正規職員に正規職員への道を開くこと。
 2つ目は、現行の非正規職員の待遇改善を進めること。この点については、来年4月から始まる会計年度任用職員制度との関連で、後ほど詳しく触れようと思います。
 そして3つ目は、国、政府に対する行動です。地方自治体が行政サービスの提供に必要な正規職員を任用する、それが可能となる財政を保障するよう強く働きかけること。基準財政需要額の算定の改善ですとか、国からの事業の委嘱ないし移転に対する財政補償、こういった要求になると思います。
 この3つの方向性を確立することが打開へのスタートだと考えますが、この点では、町長、いかがでしょう。
町     長  議員おっしゃることはわかります。わかりますけれども、じゃあ、かといってそこにかじを、あすからとか、来年度からという形には一概には言えないと思います。そういった面では、先ほど課長が答弁いたしました中で、そういった面の、非正規の方たちの待遇等を含めた形の検討はさせていただきたいと、そういうふうに思っています。
尾 尻 孝 和  わかりますが、一概にはその方向には単純にいかないという話でした。今おっしゃいませんでしたが、町の財政状況を鑑みて、こういうことがあるのかと思います。
 2年前、役場周辺整備事業が提案されました。財政状況から、これは先送りされたわけですが、職員定数の確保に向けた職員の増員、この事業予算に比べるまでもない、そういう金額です。大規模な公共事業で財政を逼迫させ、町民へのサービスを削っていくのか、それとも必要な職員の確保で町民サービスを充実していくのか。町民が求めている本来の方向性、はっきりしているのではないでしょうか。
 そのことを申し上げ、2番目の、会計年度任用職員制度が来年4月から始まりますが、同一労働同一賃金の原則に照らし、具体的にどのような検討をしているか、これについて伺います。
 まず、来年4月からこの制度への移行に伴い、条例制定あるいは条例改正など、恐らく10本近い議案が必要になると思いますが、12月の定例会に間に合う段取りはいかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。12月の定例会に、現在、上程すべく、事務作業を進めてございます。特に尾尻議員おっしゃいますように、条例の本数というところについて、まだ何本という形でお話しすることはできませんけれども、会計年度任用職員の方だけについても、給与の条例と、あと勤務時間の条例というところについては改正させていただいた上で、あわせて規則制定等も行っていかなければなりませんので、その辺について、現在、事務作業を行っているところでございます。当然12月定例会には必ず間に合わせるように、準備については進めてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  会計年度任用職員制度の導入の経過ですね、この制度の概要、これについて少し触れたいと思います。この制度の導入のため、昨年の5月11日、地方公務員法、地方自治法の改正が国会で可決・成立しました。日本共産党は、今回の改正について、臨時非常勤の正規化や正規職員の定員拡大など、根本的な改善策が示されていないことや、任用の条件が限定されない会計年度任用職員の創設で、臨時非常勤の職を人員の調整弁として利用している現状が合法化され、無期限任用の原則を掘り崩すことになりかねない、こういった理由で反対しました。会計年度任用職員制度の、この目的、総務省が述べている目的について説明いただけますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。今般の地方公務員法、また地方自治法の改正におきましては、現在、一部の地方団体においては、非常勤特別職の方を含め、不適切な取り扱いをされている団体もあるということと、またあわせて、一部、地方公務員法において不明確な取り扱いになっているという部分がありますので、そこの部分についてを、いわゆる法整備をして、非常勤特別職については厳格化をして、また会計年度任用職員という制度を設けることによって、非常勤職員の方についても服務の関係についてをしっかり規定して、地方公務員法の適用がしっかりするということとあわせて、地方自治法も改正することによって給与面のほうについても規定をさせていくというような形で改正がされたというふうに理解してございます。以上です。
尾 尻 孝 和  少し具体的なことで、中井町では、現在の一般職非正規職員のほとんどが会計年度任用職員へと移行します。この会計年度任用職員はフルタイムとパートに分けられます。任用については書類と面接で行われるということですが、勤務別の任期、どのようになり、誰が設定することになるでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。会計年度任用職員につきましては、その名前のとおり、今回の地方公務員法の改正によりまして、来年の4月からは1年が最長の任期と、その会計年度間が最長の任期という形になりますので、最長1年ということで、現行の取り扱いについては、本町の場合にはそうさせていただいてございますけれども、最長1年間の任期という形になります。それぞれの実態として、どのような形の任期を設けるかについては、業務の内容だとか性質によって、区分についてはさせていただきたいというふうに考えてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  任期については、採用の日が属する、その一会計年度内、つまり、今おっしゃったように最長1年、そして任命権者が設定するということだと思います。同一人物の更新及び再度の任用、これが一方で可能とされているということで、この点は間違いないでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。会計年度任用職員については、その前年度の会計年度任用職員の方の勤務等を見せていただいた中で、再度、改めてその方、同一人を任用するということは可能だというふうに聞いていますし、また本町としてもそのような取り扱いをするような方向で、現在、制度設計を行ってございます。以上です。
尾 尻 孝 和  この会計年度任用職員には地方公務員法が全面適用されます。労働基本権の制限や職務専念義務、守秘義務などが課せられ、フルタイムには兼業の原則禁止、これも課せられます。この兼業については柔軟に対応されると、昨日の答弁でした。
 会計年度任用職員は選考によって任用されるため、1カ月の条件付採用期間、これが生じます。同一人物が再度任用される場合も同様になります。再任用されるたびに1カ月の条件付採用期間がついてくると、この点も間違いないでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。尾尻議員おっしゃるように、会計年度任用職員につきましては、雇用開始から1カ月間については条件付採用となることについては間違いございません。以上です。
尾 尻 孝 和  先ほど、任用後10年経過したフルタイムの正規職員、非正規職員の待遇についてお話しいただきました。年収だけでも3分の2、職種によっては6割を切る、これほど大きな格差がありながら、その格差は横に置かれたまま、非正規職員が増えてきました。その大もとには、町が財政状況などを理由に正規職員を削減し、本来正規が担うべき仕事をより低い待遇で担わせる、そのために臨時非常勤職員の数を増やし、その状態を続けてきたことがあります。
 今回の地方自治法、地方公務員法改正には、この問題の根本的原因に対する改善策が盛り込まれていません。それどころか、会計年度任用職員という新たな非正規の職の運用次第では、これまで法的な裏づけが不十分なまま行われてきた正規職員の仕事の非正規職員への置きかえ、これが合法化される内容となっています。
 伺います。今回の制度改正によって、これまでの一般職非常勤職員から会計年度任用職員という名前の非正規職員への置きかえが、地方自治法、地方公務員法にのっとったものとして、法律の根拠をもって認められることになると、こういうことで間違いないでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。会計年度任用職員については、先ほどもちょっとお答えした部分ございますけれども、現行、地方公務員法の適用だとかが一部不明確な部分があって、本町という意味ではなくて、他団体においては適正な運用が行われていないということを踏まえての改正だというふうに聞いてございますので、尾尻議員おっしゃられたように、今回においては、一部を除いては地方公務員法も全面適用になるということで、職員の服務についてもしっかり法的なところの規定が裏づけされているというような形で理解してございます。以上です。
尾 尻 孝 和  本来正規職員が担うべき仕事を非正規職員に置きかえて、安上がりの賃金で人件費を削減してきた、こういった取り組み、それが結果として、町民福祉の推進に対するブレーキとして働いていないでしょうか。今回の制度、それを見直すのでなく、反対に、法律の裏づけをもって置きかえを進めることになりかねません。今回の会計年度任用職員制度への移行を機に安易な置きかえを広げることにならないよう、その点で、取り組み姿勢、いかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。尾尻議員のご質問の中にありました地方公務員法の無期限任用の原則というものについては、町としても理解しているつもりです。またそのような形で行政運営というのはあるべきだというふうに考えてございます。したがって、尾尻議員がご心配されることについては、本町においては当たらないと考えてございます。
 非正規の職員の方、また先ほどございました外部の委託においても、確かになくてはならない、非正規の方についてもなくてはならない職員ですし、その方によって行政運営が支えられているのは事実でございます。そのような形は十分認識してございますので、そのような形で行政運営を担っていきたいというふうには考えてございますし、あくまで行政運営の主体としては正規職員を中心として、特に一般事務における非正規の方については、町職員の業務を支えていただいているというような形で考えて制度については構築していきたいと考えていますし、またそのような形で運用していきたいというのは考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
尾 尻 孝 和  取り組みの姿勢について伺いました。
 今回の制度の導入に当たって、総務省は、臨時非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められており、今般の改正を行うものですと、このように繰り返し説明しています。非正規職員への手当支給など、同一労働同一賃金の観点からも、当然、私も行われるべきだと考えます。会計年度任用職員への移行はどのように行われるか、また移行後、どのような勤務条件を検討されるのかについて、これは昨日の同僚議員への答弁とダブらない範囲で、何点か伺いたいと思います。
 最初に、今年度の正規職員の人数、それから一般職非常勤職員の人数、一般職非常勤職員の人数については3つに分けて、1つは正規職員の勤務時間と同じフルタイム勤務、2番目は、判例上、常勤とみなされる正規職員勤務時間の4分の3を超える勤務時間、時間にすると週29時間を超える勤務の人数、それから3番目に週29時間以下の勤務の人数、それぞれ何人でしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。本年4月1日現在の職員数をお話しさせていただきたいと思います。正規職員数については104人でございます。フルタイムの方の一般職非常勤職員の方が22名、4分の3の勤務の方が6名、4分の3以下の勤務の方が92名という形で、一般職非常勤職員の方については雇用をさせていただいてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  お話ありましたように、一般職非常勤職員の総数は120人、正規職員の104人を上回っています。正規職員と同じ勤務時間のフルタイム、それから常勤とみなされる4分の3、あわせて28名。職員が5人いれば、そのうち1人は非正規の常勤職員です。
 来年4月から、現在の一般職非常勤職員は全てフルタイムの会計年度任用職員とパートタイムの会計年度任用職員に分かれることになりますが、現在のフルタイム一般職非常勤職員22名は、再任用されるとすると、フルタイムの会計年度任用職員とする、この考えでしょうか。退職金を支給、これを避けるために、1日の勤務時間を例えば5分短くしてパートタイム会計年度任用職員としてしまう、こういったことは行われないと昨日の答弁からも判断しますが、この点いかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。昨日の一般質問の中でもお答えしたとおり、本町においては、これまでもそういう形の任用は行ってございませんし、会計年度任用職員においても、そのような形の任用というのは当然行っていきません。以上です。
尾 尻 孝 和  移行に当たって、町の財政負担を避けるために勤務時間を意図的に少なく設定すると、こういったことは行わないと、このように確認しました。
 総務省は、改正内容の具体化に向けた制度設計、運用のマニュアルを作成しました。会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル、その第2版が昨年10月に出されました。この中で、会計年度任用職員の労働条件について詳しく触れています。総務省のマニュアルに即して、中井町の制度設計がどのようなものを検討されているのか伺っていきます。
 まず、中井町独自に今まで行ってきた一般職非常勤職員の労働条件の内容については、昨日の答弁で回答をいただきました。これまで中井町では、法令の範囲内で制度を整備し、一般職非常勤職員に対し、部分的ですが、実質上の手当支給を行ってきた。育児や介護一時金、健康保険、厚生年金、雇用保険など、条件の許す範囲で対象としてきた、こういった説明だったと思います。
 このほかに、一般職非常勤職員には対象とされていなかったものが幾つかあります。昇給、夏季休暇、忌引き、退職金、傷病休暇、これらは一般職非常勤職員には対象とされてきませんでした。今回の制度移行に伴い、今、挙げたものなども新たに対象とする、あるいは対象とすべく検討しているとのことですが、昨日の答弁で触れられなかった夏季休暇、忌引き、傷病休暇などはいかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。まず、会計年度任用職員の勤務条件に当たっては、国家公務員における非常勤職員の任用と、任用される会計年度任用職員と、勤務条件においては同質なものが求められているというのが前提としてございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。
 その中で、夏季休暇、忌引き、また傷病の関係なんですけれども、夏季休暇については、現在は認めてございませんけれども、会計年度任用職員については、国における会計年度任用職員については夏季休暇については認めてございませんが、本町においては、現在、検討させていただいてございます。付与するしないというのは明言できなくて申しわけないんですけれども、制度設計途中でございます。忌引きについては、会計年度任用職員については新たに認めさせていただく方向で、現在、検討しているところでございます。また傷病についても、先ほどの忌引きと同様に認めさせていただく方向で、現在、検討してございます。以上です。
尾 尻 孝 和  これら3つについても検討するということかと思います。
 総務省の制度設計運用マニュアルに即して2点伺います。1つは、パートタイム任用職員への期末手当の支給についてですが、マニュアルで例示している対象となる職員の勤務時間、それから、その時間を例示した理由、紹介していただけますでしょうか。マニュアルでは29ページあたりに掲載されているかと思います。
総 務 課 長  お答えいたします。国が示すマニュアルにおいては、期末手当については、任期が相当長期間にわたるものについて支給しなさいということと、またその期間については6カ月間を目安しますというのが記載されてございます。また、常勤職員とフルタイムの会計年度任用職員の取り扱いとの権衡等を踏まえて期末手当については定めるというような形が示されているところでございます。
 なお、会計年度任用職員につきましては、常勤職員に定められる期末手当を基本としつつ、各団体において異なる制度設計とすることも可能であるという形で明示はされているところでございます。以上です。
尾 尻 孝 和  その下のほうにちょっと書いてあるんですが、週15時間30分未満の勤務の職員に対しては期末手当を支給しないこととする制度も想定されると、時間を例示しています。国家公務員は、週15時間30分以上の勤務職員に対し期末手当を支給していると、これを例示理由として挙げています。期末手当で、町としては、勤務時間週29時間以上を対象として検討していると伺いました。この15時間30分に対し29時間を検討されているのはどういった理由でしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。現行の非常勤の方についても、期末手当については、一般職の4分3を超える方については一般職と同じ支給月数の期末手当を支給してございますので、その考え方を踏襲させていただこうかなというところが考え方でございます。以上です。
尾 尻 孝 和  この総務省のマニュアルでは、週15時間30分未満に対しては期末手当を支給しないことも想定されると、このように言っているわけです。裏を返して言えば、15時間30分未満の勤務者を支給対象にしたからといって、それがだめだというわけではないと、このようにしているわけです。29時間で検討ではなく、ここはまず国家公務員基準の15時間30分で検討していただきたいと考えますが、いかがでしょう。
総 務 課 長  お答えいたします。現行の検討の考え方としては、私が先ほどご答弁差し上げた中で検討しているところなんですけれども、実態のパートタイムの会計年度任用職員の方などの勤務状態等も当然調査した上で、支給については判断していきたいというふうには考えてございますので、その辺も勘案した中で、尾尻議員がおっしゃいます国家公務員の非常勤職員と同じような形の取り扱いをするかどうかというところについては検討させていただきたいというふうに考えてございます。以上です。
尾 尻 孝 和  ぜひ国家公務員基準での検討を要請します。
 総務省の制度設計運用のマニュアルに即して伺いたいことの2点目、退職手当についてです。マニュアルでは、フルタイムの会計年度任用職員への退職手当支給について触れています。その部分、概略で構いませんので、これも紹介していただけますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。退職手当につきましては、概略としては、引き続き六月を超える職員についてが支給対象になるというような形になりますけれども、ただ考え方として、その六月といっても、共済組合の加入と同じなんですけれども、基本的に十二月を満たしてからというところの規定もございますので、本町としては、考え方の整理をさせていただく必要はあるんですけれども、基本的には、十二月を経過した後について退職手当については支給をさせていただこうかなというふうに考えてございます。またその対象については、現行の中ではフルタイム職員を想定してございます。以上です。
尾 尻 孝 和  フルタイムの会計年度任用職員を対象とすると。フルタイムの一般職非常勤職員の中には、これまで正規職員とともに何年も働いてこられた方、いらっしゃいます。賃金など、雇用条件に大きな差がありながらも、同じように働いてきた、その積み重ねがあります。制度の実施に伴い、退職手当の計算にこれまでの勤務期間を算入すること、これは検討されていますでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。退職手当につきましては、来年の4月の会計年度任用職員の制度化に伴って制度化されるものでございますので、今の現行制度上の臨時非常勤の方については、引き続きの適用というところについては、現在においては考えてございません。以上です。
尾 尻 孝 和  正規と非正規の大きな格差のもとでも、みずからの仕事に誇り、やりがいを持って町民のために頑張ってこられた方々です。退職手当の計算にこれまでの勤務期間を算入し、その労に少しでも報いてみてはいかがでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。退職手当の支給につきましては、先日の同僚議員のご質問にもお答えしたんですけれども、退職手当については、特に退職手当組合ということで一部事務組合を設立して運用しているということもあって、まだ制度設計がしっかり固まっていないというのが実情でございます。ですので、その中では、きちんとしたお答えができなくて大変申しわけないんですけれども、考え方としては、退職手当の支給においては、来年の4月からカウントされるというのが基本的な法制度に伴っての支給になりますので、そこからのカウントというのが、法制度上は、いたし方ないと言ったらちょっと語弊があるんですけれども、法制度上についてはそこの区切りをとらせていただかざるを得ないのかなというふうには、現在、認識して、そのような形で対応せざるを得ないのかなという形で検討はしているところでございます。以上です。
尾 尻 孝 和  法制度上のことはあると思いますが、中井町独自に制度設計の中で検討するということは一方では可能ではないかと私は思います。ぜひ検討していただきたいと思います。
 今回、勤務条件に一定の改善があるとはいえ、非正規職員の最大の不安、それは将来が見えないと、こういうことです。いつまで働けるのか、その保障がないと。1年ごとに更新を繰り返さなければならないというか、更新してもらえるかどうかは行政の都合次第です。民間であれば、5年間継続して働けば、雇用期間の限定のない労働者として働き続けることができます。公務の非正規職員には残念ながらそれがありません。
 今回の地方自治法、地方公務員法の改正によって、会計年度任用職員として非正規職員の1年ごとの再任用が5回続いて5年を超えても、雇用の保障はやはり1年以内で繰り返し、これが、今回、法律の裏づけをもって固定化されることになると、こういう認識、お持ちでしょうか。
総 務 課 長  お答えいたします。地方公務員にも労働基本権は一部適用されますけれども、尾尻議員おっしゃいますように、5年間の任期の部分については公務員のほうには適用されてございませんので、当然、5年間働き続けていただいても正規職員化というところについてはできないというふうには認識して制度設計を行ってございます。以上です。
尾 尻 孝 和  会計年度任用職員が基幹的・恒常的業務に必要なときだけ使える安上がりな労働力として町職場に拡大されないように、そして、本来、正規職員によって担われるべき業務が正規職員によって安定して担われるよう、必要な正規職員を確保する。行政の仕事は人です。職員によって担われます。必要な正規職員を確保することが、地方自治法の言う、地方団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするという、この地方自治体の役割を果たすことにつながるのではないでしょうか。町行政の町民に対する責任を果たすことになるのではないでしょうか。いかがでしょう、その点。
副  町  長  尾尻議員からのご質問は、十分、町としてもしっかりとした取り組みをしていかなければいけないという認識は、先ほど担当課長のほうからもご答弁させていただきました。社会を取り巻く環境が大きく変わる中で、やはりしっかりとした行政運営をしていかなければいけない、これはいつの時代でも変わらないことでございます。そうした中での取り組みという仕組みをしていく中では、ご指摘の件は、これからの制度、あるいは人員等の関係等々、いろんな面を配慮する大きな課題であるということです。それらの中で、基礎的自治体が持つ課題を解決し、またその入る財源等を考慮しながら、しっかりした、やはり皆様が安心して安全に住めるまちでなければいけないという視点で行政運営をさせていただきます。
 ご指摘の件も考慮しつつ、制度の中で町がとるべき姿勢をしっかり明確にしながら、住民のご理解をいただき、そして結果として、よかったと言えるまちづくりにしていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。
尾 尻 孝 和  最後に、今回の地方自治法、地方公務員法の改正に際し、我が党の山下芳生国会議員の質問に答えた総務省の高原公務員部長の答弁、これを紹介したいと思います。
 「今回の任用根拠の適正化に当たりましては、各地方公共団体において臨時・非常勤の職の全てについて個別に検証を行い、それぞれ適切な任用根拠を選択することとなろうかと思いますが、その際、常勤職員と同様の業務を行う職が存在することが明らかになった場合には、会計年度任用職員制度ではなくて、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要になるものと考えております」と、このような答弁です。この総務省国会答弁の立場で検討されるように主張し、質問を終わります。
議     長  ここで暫時休憩とします。再開は1030分からとします。
                           (10時13分)


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